「前第10項」の他は旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
ただし、上記の内、航空、船舶、鉄道等利用運送機関当の指導、指示により当社が事前にお預かりするものもあります。
当社らは旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
区分 | 取消料 |
---|---|
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項から第四項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の10%以内 |
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ニ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(二)本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ)旅行契約締結後に解除する場合(ロからホに掲げる場合を除く。) |
旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 |
ロ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ニ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(三)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(四)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | |
当該船舶に係る取消料の規定によります。当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | ||
---|---|---|
1. | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% |
2. | 契約書面に記載した入場する観光地又観光施設(レストランを含む)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% |
3. | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% |
4. | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% |
5. | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% |
6. | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% |
7. | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% |
8. | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% |
9. | 上記「1.」「8.」に掲げる変更内容のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | ||
---|---|---|
1. | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 3.0% |
2. | 契約書面に記載した入場する観光地又観光施設(レストランを含む)その他の旅行目的地の変更 | 2.0% |
3. | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 2.0% |
4. | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 2.0% |
5. | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 2.0% |
6. | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 2.0% |
7. | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 2.0% |
8. | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 2.0% |
9. | 上記「1.」「8.」に掲げる変更内容のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 5.0% |