第七条(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
- 通信契約を締結しようとする場合であって、事業者の有するクレジットカードが無効である等、事業者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
- 事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。以下本条において同じ。)又は旅行者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- 事業者又は旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 事業者又は旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- その他当社の業務上の都合があるとき。