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旅行条件書(募集型企画旅行)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
ご契約の際には、必ずご一読の上同意いただきますよう御願いいたします。

お申し込みに関する重要な内容が含まれておりますので、印刷して保存されることをおすすめいたします。

1.本旅行条件書の意義

  1. 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、イーツアー株式会社(東京都新宿区新宿2-5-10、観光庁長官登録旅行業第1731号 以下「当社」といいます)が旅行者の募集のためにあらかじめ、 旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、募集型企画旅行の当社ウェブサイト上のページ・募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます)
    旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「日程表」といいます)及び当社旅行業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。
  3. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

3.旅行の申込み

  1. 旅行サービスを申込みをする場合には、当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えて申込みいただきます。申込金は旅行代金の一部として繰り入れます。
  2. 当社らは電話、その他の通信手段による旅行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合、契約は申込みの時点では成立しておらず、当社らが契約の締結を承諾した旨を通知した日から当社が指定した支払い期限までに、申込金または旅行代金全額をお支払いをしていただきます。この期間内に支払いがなされない(確認できない)場合、当社らは申込みがなかったとものとして取り扱う場合があります。
  3. お支払された申込金または旅行代金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。
    • 上記表内の「旅行代金」とは「第9項」の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
  4. 申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を「お預り金」として申し受けます。
    ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申出があった場合」又は「結果として予約できなかった場合」は、当社らは当該お預り金を全額払い戻します。

4.団体・グループ契約

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
  2. 当社は特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該責任者との間で行います。
  3. 契約責任者は、申込み時若しくは当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
  4. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
  5. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

5.申込み条件

  1. お申込時点で20歳未満の方は、当社規定の親権者の同意書が必要です。
  2. 旅行開始日時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
  3. 特定のお客様層を対象として旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、契約後でも参加をお断りすることがあります。
  4. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、身体に障害をお持ちの方などで、旅行サービス提供にあたり特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出下さい。
    当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。
    妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件とします。
    また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  5. お客様のお申し出に基づき、当社らがお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
  6. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社らが判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
  7. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件で承ることもあります。
  8. お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
  9. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は募集型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  10. 日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ず申込み時にお申し出下さい。
  11. その他当社らの業務上の都合で、申込みをお断りする場合があります。

6.お客様と契約の成立時期

  1. 「第3項 1.」及び、「2.」の電話による旅行契約の申込みの場合、旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金全額を受理したときに成立いたします。
  2. 「第3項 2.」の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みの場合、旅行契約は、当社らより契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で配信する通知がお客様のメールサーバに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。
  3. 「第3項 4.」の場合で、キャンセル待ちコースの契約成立は、お客様から当該申し込みの撤回のご連絡がなく、かつ当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
    この場合、当社らが既にお預かりしている申込金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
  4. 当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。

7.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

  1. 当社らは旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をメール等にてお渡します。契約書面はパンフレット、WEB上のページ、旅行条件書、申込書控え等により構成されます。
  2. 「本項 1.」の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。
    ただし、お申し込みが旅行開始日の前日からさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日までにお渡しすることがあります。
    お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し期日前であってもお問い合せいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

8.旅行代金のお支払い

  1. 当社が指定するお支払い期限前迄にお支払いいただきます。

9.お支払い対象旅行代金

  1. 「お支払い対象旅行代金」とは募集広告等に「旅行代金として表示した金額」に追加代金として表示した金額を加え、割引代金として表示した金額を差し引いた金額をいいます。
    「第17項 1. 1. ア」の「取消料」、「第17項 1. 2.」の「違約料」、「第25項」の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

10.旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金{原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります}は含みません。以下同様とします)また、パンフレット内でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
  2. 旅行日程に含まれる送迎バスなどの料金。(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)
  3. 旅行日程に明示した観光の料金。(バス等料金・ガイド料金・入場料等)
  4. 旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金。(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
  5. 旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除外)及び税・サービス料金。
  6. 手荷物の運搬料金。
    お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい)
    手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
  7. 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
    上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。

11.旅行代金に含まれないもの

「前第10項」の他は旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。

  1. 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
  2. クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、その他追加飲料等個人的諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
  3. 傷害・疾病に関する医療費。
  4. 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
  5. 1人部屋を使用される場合の追加代金。
  6. 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
  7. 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料。
  8. 日本国内の空港税・出国税及びこれに類する諸税。
  9. 旅行日程中の空港税・出国及びこれに類する諸税。(米国空港保安料等もこれに含む)
  10. ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
  11. その他募集広告等内で「○○料金」と称するもの。
  12. 運送機関の課す付加運賃・料金

ただし、上記の内、航空、船舶、鉄道等利用運送機関当の指導、指示により当社が事前にお預かりするものもあります。

12.追加代金及び割引代金

  1. 「第9項」でいう「追加代金」は以下の代金をいいます(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)。
    1. 1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様の代金です)。
    2. ホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
    3. 「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金。
    4. ホテルの宿泊延長のための追加代金。
    5. 航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金。
    6. 航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
    7. その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。
  2. 「第9項」でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)。

13.お客様が出発までに実施する事項

  1. ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。
    当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
  2. 渡航先(国または地域)の衛生状況については厚生労働省「FORTH 厚生労働省検疫所」ホームページでご確認ください。
  3. 渡航先(国または地域)によっては外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。海外渡航関連情報は外務省「海外安全ホームページ」などでご確認ください。
  4. ご旅行中、病気、けがをした場合、海外では多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難な場合があります。
    これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。

14.個人情報の取扱いについて

  1. 業務の遂行に必要な範囲で、会員登録情報を利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。当社における具体的な個人情報の利用目的は、運送・宿泊機関等がご提供するサービスの手配、当社が取り扱う商品等の案内など当社が提供するサービス等をより充実したものにするために利用します。
  2. ご利用情報の内、当社ではご予約時に当社サイトより入力されたクレジットカード情報は保存いたしておりません。入力情報は与信取得やご利用のカード会社への売上計上のために電子的に手続きされます。また、一部の正規割引航空券でクレジットカードをご利用された場合、航空会社の予約記録データに直接記録され、発券を行います。 詳しくは、当社の個人情報の取り組みをご覧ください。

15.旅行契約内容の変更

  1. 当社らは旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。
    ただし、緊急の場合のおいてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

16.旅行代金の額の変更

当社らは旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。

  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。
  2. 当社らは「本項 1.」の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは「本項 1.」の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  3. 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社らはその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  4. 「第14項」により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社らはその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  5. 当社らは、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

17.お客様の交替

  1. お客様は当社らの承諾を得た場合に限って、旅行契約上の地位を当該お客様が指定した第三者に譲渡することができます。
    ただし、この場合、お客様は所定用紙に所定の事項を記入の上、当社らに提出いただきます。
    この際、当該お客様は「第17項 1. 1. ア」に定めた取消料のお支払いに替え、交替に要する手数料としてお1人あたり1万円とIATA(国際航空運送協会)にて定められている払い戻し手数料実費を申し受けます(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます)。
    なお、当社らは、都合により交替をお断りする場合があります。
  2. 契約上の地位の譲渡は「前項 1.」の承認を得て、かつ手数料を当社らが受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。

18.旅行契約の解除・払い戻し

  1. 旅行開始前
    1. お客様の解除権
      1. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
        ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお申し込みの営業所にてお受けいたします(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でもお申し込み時点に必ずご確認願います)。
        1. 「第14項」に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「第25項」別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
        2. 「第15項」に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
        3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。
        4. 当社らがお客様に対し「第7項 2.」に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
        5. 当社らの責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
      2. 渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
      3. お客様は次の各一に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
        1. 「第14項」に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「第25項」別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
        2. 「第15項」に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
        3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。
        4. 当社らがお客様に対し「第7項 2.」に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
        5. 当社らの責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
      4. 日程に含まれる地域について、外務省より「旅行の是非を検討して下さい」より上のレベルの危険情報が発出された場合は、当社は旅行実施を取りやめる場合があります。
        ただし、安全等を考慮した結果、旅行を実施できると当社が判断した場合において、お客様が旅行をお取り消しになるときは、所定の取消料が必要となります。
      5. 当社らは「本項 1. 1. ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。
        取消料が申込金で賄えないときはその差額を申し受けます。
        海外旅行に係る取消料
        区分 取消料
        (一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項から第四項に掲げる旅行契約を除く。)
        イ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の10%以内
        ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の20%以内
        ハ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の50%以内
        ニ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
        旅行代金の100%以内
        (二)本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
        イ)旅行契約締結後に解除する場合(ロからホに掲げる場合を除く。)
        旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内
        ロ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
        ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
        ニ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
        ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
        旅行代金の100%以内
        (三)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
        イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の20%以内
        ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の50%以内
        ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
        旅行代金の80%以内
        ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
        旅行代金の100%以内
        (四)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約
        当該船舶に係る取消料の規定によります。当該船舶に係る取消料の規定によります。
        • 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
    2. 当社の解除権
      1. お客様が「第8項」に規定する、期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは「本項 1. 1. ア」に規定する取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
      2. 次の各一に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
        1. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
        2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
        3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められたとき。
        4. お客様の人数が募集広告等に記載した最小催行人員に満たないとき。
        5. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
        6. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
        7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
        8. 上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省より「旅行の是非を検討して下さい」より上のレベルの危険情報が発出されたとき(ただし安全等を考慮した結果、旅行を実施できると当社が判断した場合においてのお客様によるお取り消しは本項「1.1.エ」に拠ります)。
  2. 旅行開始後の解除・払い戻し
    1. お客様の解除・払い戻し
      1. お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
      2. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社らは旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。
    2. 当社の解除・払い戻し
      1. 旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
        1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
        2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者又は他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
        3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
        4. 上記「c.」の一例として、日程に含まれる地域について、外務省より「旅行の是非を検討して下さい」より上のレベルの危険情報が発出されて、旅行の継続が不可能になったとき。
      2. 解除の効果及び払い戻し
        「本項 2. 2. ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは「本項 1. 1. ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料 その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
        この場合、当社は旅行代金のうち、お客様はいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
  3. 旅行代金の払い戻し時期
    当社らは「「第16項の2.」、「3.」 、「5.」の規定により旅行代金を減額した場合」、「前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」でお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、払い戻し手続き完了後、ご返金日をお知らせいたします。
  4. 「本項 3.」の規定は「第22項(当社の責任)」又は「第24項(お客様の責任)」で規定するところにより、お客様又は当社らが損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

19.旅程管理

当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  2. 「本項 1.」の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

20.当社の指示

  1. 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

21.添乗員

  1. 添乗員の同行の有無は確定書面、その他WEBページ上に明示いたします。
  2. 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。
  3. 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
  4. 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。

22.当社の責任

  1. 旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)。
  2. お客様が次に例示するような当社又は手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
    1. 天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
    2. 運送・宿泊期間等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
    3. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
    4. 自由行動中の事故(旅行中、当社にて宿泊手配の無い日付も含む)
    5. 食中毒
    6. 盗難・詐欺等の犯罪行為
    7. 運送・宿泊期間等の遅滞・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮。
    8. その他、当社の関与し得ない事由
  3. 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
  4. 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。

23.特別補償

  1. 当社は「前項 1.」の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金、通院見舞金をお支払いいたします(旅程中、当社にて宿泊の手配を行なっていない日付に関しましては、旅程管理が出来ない為特別保障の対象外とさせて頂きます)。
    また、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目については補償いたしません。
  2. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は「本項 1.」の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
    ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  3. 当社が「前項 1.」の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  4. 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることもありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。

24.お客様の責任

  1. お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利、義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは旅行地において速やかにその旨を当社及び手配代行者、又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  4. 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることもありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。

25.オプショナルツアー又は情報提供

  1. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社実施のオプショナルツアー」といいます)の「第22項(特別補償)」の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
    当社実施のオプショナルツアーは、パンフレット等で「旅行企画・実施者:当社」と明示します。
  2. オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨を、パンフレットで明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した「第22項(特別補償)」で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき、損害賠償金を支払います。
    ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画者の定めに拠ります。
  3. 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。
    この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は「第22項(特別補償)」の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

26.旅程保証

  1. 社は、次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の「1.」「2.」で規定する変更を除きます)は「第9項」で定める「お支払対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。
    ただし、当該変更事項について当社に「第21項 1.」の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    1. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
      1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
      2. 戦乱
      3. 暴動
      4. 官公署の命令
      5. 航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
      6. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
      8. 旅行期間内で当社にて宿泊手配の無い日付での出来事(旅程管理が出来ない為)
    2. 「第17項」の規定に基づき、旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
    3. パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  2. 本項「1.」の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は「第9項」で定める「お支払対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。
    また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社は「本項 1.」の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社「第21項 1.」の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。
    この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
  4. 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払にかえさせていただくことがあります。
    当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率Xお支払い対象旅行代金
    旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
    1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5%
    2. 契約書面に記載した入場する観光地又観光施設(レストランを含む)その他の旅行目的地の変更 1.0%
    3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0%
    4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0%
    5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0%
    6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0%
    7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0%
    8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0%
    9. 上記「1.」「8.」に掲げる変更内容のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5%
    旅行開始日以降にお客様に通知した場合
    1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 3.0%
    2. 契約書面に記載した入場する観光地又観光施設(レストランを含む)その他の旅行目的地の変更 2.0%
    3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 2.0%
    4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 2.0%
    5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 2.0%
    6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 2.0%
    7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 2.0%
    8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 2.0%
    9. 上記「1.」「8.」に掲げる変更内容のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 5.0%
    • 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合にいいます。
    • 確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との、又は確定書面の記載内容と実際に 提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
    • 3.号または4.号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
    • 4.号に掲げる運送機関の会社名の変更については等級又は設備が,より高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    • 4.号または7.号もしくは8.号に掲げる変更が1乗船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗船等又は1泊につき1件として取り扱います。
    • 9.号に掲げる変更については、1.号から8.号までの率を適用せず、9.号によります。

27.通信契約

  1. 当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員であるお客様が、旅行代金・取消料等のお支払又は払い戻しを提携会社のカードによって決済することについて予め承認したときは、お客様からの電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込を受けて、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして旅行代金・取消料等のお支払いを受けることを内容とする募集型企画旅行契約(以下、「通信契約」といいます)を締結することがあります。
  2. 通信契約を締結しようとするお客様は、お申込に際し、お申込される募集型企画旅行の名称、旅行開始日、クレジットカード番号(会員番号)その他の事項を当社らにお申し出ていただく場合があります。
  3. 通信契約による旅行契約は、電話によるお申込の場合は当社らがお客様からのお申込を承諾した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリその他の通信手段による お申込の場合は、当社らが旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
    ただし、e-mail、ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。
  4. 通信契約による旅行契約は、電話によるお申込の場合は当社らがお客様からのお申込を承諾した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリその他の通信手段による お申込の場合は、当社らが旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
    ただし、e-mail、ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。
  5. 通信契約による旅行契約は、電話によるお申込の場合は当社らがお客様からのお申込を承諾した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込の場合は、当社らが旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
    ただし、e-mail、ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。
  6. 契約内容の変更などにより旅行代金が減額されたり、通信契約の解除によってお客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、当社らが減額又は解除を行った旨をお客様に通知した日に、提携会社のカードによりお客様に当該金額を払い戻しいたします。
  7. お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、当社らは、通信契約のお申し込みをお断りすることがあります。
  8. お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できなくなったときは、当社らは、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
  9. 与信等の理由によりお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し「第17項 1.」の取消料と同額の違約料を申し受けます。
    ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。

28.旅行条件・旅行代金の基準

  1. 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、弊社がお客様に予約内容提示ページを提示した日といたします。

29.その他

  1. お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
  2. お客様のご便宜をはかるために土産物店にご案内することがありますが、お買いものに際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。
  3. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  4. 子供代金は、旅行開始当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始当日を基準に満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
    なお、子供代金および幼児代金はコースによって規定が異なる場合があります。
  5. 当社らの旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様自身で当該航空会社へ行っていただきます。
    また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は「第21項 1.」ならびに「第25項 1.」の責任を負いません。
  6. 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要となります。この場合、当社らはお客様の交替と同様の扱いとなり「第16項」のお客様の交替手数料をいただきます。
    なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただくこともあります。この場合には「第17項」の当社の所定の手数料をいただきます。
  7. 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各コース日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
  8. 日本国内の空港から「本項 7.」の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載した追加料金等で利用する場合、当該区間は旅行契約の範囲に含まれません。
  9. 旅行期間中、当社にて宿泊の手配を行なっていない日付に関しましては、旅程管理が出来ない為全て保障の対象外とさせて頂きます。